2016年04月06日に国会は法第106/2016/QH13号を公布して、付加価値税法、特別消費税法、税務管理法を修正・補足する。主な内容は次のようである。
- 未控除の付加価値税が発生し始めた月又は四半期からせめて12ヶ月又は4四半期の後まだ控除されていない付加価値税が残っていれば還付できるというケースを取消す。
- 納税遅れによる処罰を一日に税額の0.03%に調整する。
- 輸出・輸入品の納税期限に関する税務管理法の第42条3項を取消す(2016年09月01日から有効となる)
本法は2016年07月01日から有効となる。